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施工管理技士をお持ちで平成27年度以前の合格者の方 解体工事業の技術者要件発表!

おはようございます!ペンキ書士アダチです。
6月から施行された改正建設業法。
法律は施行されたけど、その中の細かい規定は未だ未確定な部分があり、我々行政書士や、役所の窓口の方たちもいつになったら詳細が分かるんだと待ち焦がれていました!
そして、解体工事業の監理技術者・主任技術者に関する資格のこと、やっと決まったようで先日発表されました。
実務経験でイク?それとも講習受ける?
6月からスタートした改正建設業法。
新たに解体工事業が追加されましたが、技術者要件の中の
1級土木・建築施工管理技士
2級土木・建築施工管理技士
平成28年度以降の合格者は問題なく技術者になれるんですが、平成27年度以前合格者(以下、旧合格者とします)に対しては、時限措置として平成33年3月31日まで技術者に該当するとしています。
なので、すでに解体工事業の許可を取られた、またはこれから取得を希望の方で施工管理技士の旧合格者の方は、プラスαをすることで永続的に技術者となることができます。
それは・・・
実務経験1年か登録解体工事講習の受講
このどちらかを満たせば平成33年4月1日以降も技術者として活躍できます!!
解体工事メインでやられている会社さんは実務経験1年でも簡単に要件を満たすことができますが、他の業種がメインの会社さんはトータル1年の実務経験は意外と大変!?
なので、講習を受講することで要件を満たします。
この講習の詳細がやっっっっと発表に!
公益社団法人全国解体工事業団体連合会が主催する公衆を受講することで上記の要件を満たします。
リンクを貼っておくので該当する方はご覧ください。http://www.zenkaikouren.or.jp/lec/registration.html
8月30日から申し込み開始ですよ!
連日猛暑ですが熱中症にはくれぐれもご注意ください!
仕事を急かしてくる元請さんには
「熱中症になってぶっ倒れたらどうすんだ!?」
くらいのこと言ってやってください(笑)
本日も最後までお読みいただきありがとうございましたm(__)m
今日も1日ご安全に(‘◇’)ゞ
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