知らずに行っていませんか?監督処分に該当する行為

おはようございます!ペンキ書士アダチです!

以前このブログで書いた

大手電気工事会社が建設業法違反で営業停止?!建設業許可を持たない業者と取引か?

がアクセスが多く、皆さん興味のある内容なんだなと感じたので今回は、行政庁による監督処分についてお話しします。

建設業の監督処分

建設業法には様々な規制が設けられており、これらに違反すると行政処分としての監督処分が科せられ、はせて刑事罰を受ける可能性があります。

今回は、監督処分の種類や、どのような行為が違反の対象になるのかについて説明していきます。

監督処分の種類

不正行為などを行った建設業者が許可行政庁から処分を受けることで、建設業者の行う不正行為などに厳正に対処し、建設業に対する国民の信頼確保と不正行為などの未然防止を目的としています。

指示処分 建設業法に違反しているとき、どのように改善するのかについての命令を受けます。
営業停止処分 指示処分に従わないときは、営業停止処分を受けます。この処分は1年以内の期間で行われ、また、停止処分される営業の範囲(全部・一部の業種など)もその情状により決定されます。
許可取消処分 営業停止中に営業活動を行うと許可取消処分を受けます。また、欠格事由に該当する場合も許可取消処分を受けます。
営業禁止処分 営業停止期間内の役員・事業主などに対して建設業の営業を禁止するものです。

通常、初めての違反や過失による違反の場合には、指示処分がなされます。
しかし、違反を故意に行っており悪質である場合、再発の恐れがある場合などは、いきなり営業停止や許可取消処分が行われることも・・・

今回のトーエネックの件もこれに該当しますね。

建設業者に対する監督処分は、建設業法の違反に限ったものではなく、
刑法、会社法、税法、独占禁止法、労働関係法、社会保険関係法 など
における違反についても、監督処分の対象となります。

監督処分に該当する行為

これらに該当する行為を行うと監督処分を受けることになります。お気を付けください。

指示処分

  • 工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき。またはその恐れが大きいとき
  • 請負契約に関して不誠実な行為をしたとき
  • 建設業者、その役員等がその業務に関し、他の法令に違反したとき
  • 一括下請負(丸投げ)の禁止に違反したとき。この場合は元請・下請共に処分されます。ただし、民間工事(マンションなど共同住宅の新築工事を除く)において発注者の書面による承諾がある場合はこの限りではない。
  • 各工事に配置される主任技術者が工事の施工管理に関して不適当なとき
  • 許可を受けないで建設業を営むものと500万円以上の下請契約を結んだとき
  • 元請が特定許可業者でないことを知りながら、当該業者と3000万円(建築一式工事では4500万円)以上の下請金額の契約を結んだとき
  • 営業停止、営業禁止されている者であることを知りながら、その者と下請契約を結んだとき
  • 営業停止
  • 指示処分に該当する行為が、故意または重大な過失により行われた場合は原則として営業停止処分となります。また、指示処分を受けたにもかかわらず改善がない場合など、指示処分に違反した場合も営業停止処分となります。
  • 許可取消し処分
  • 許可要件(経管・専任技術者等)を満たさなくなったとき
  • 欠格要件に該当するに至ったとき
  • 不正な手段で建設業許可を受けたとき
  • 指示及び営業停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき
  • 指示及び営業停止処分に違反したとき
  • どうでしょうか?これらのことを知らずに行ってはいないでしょうか?
    コンプライアンス意識が高まっている今日、一度の処分でも受けるダメージはとても大きくなる可能性が。

    経営者・役員の方は常にこれらを意識して業務にあたっていただきたいと思います。

    建設業許可のことは、行政書士安立啓事務所までお気軽にお問い合わせください!

    本日も最後までお読みいただきありがとうございました。今日も1日ご安全に(‘◇’)ゞ

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    事務所代表

    事務所代表

    安立 啓 1979年12月5日名古屋市生まれ
    特技:水泳、魚3枚おろし
    趣味:釣り、温泉、DIY

    20代半ばから塗装職人として10年以上働いたのち行政書士資格を取得し独立。
    今では行政書士事務所代表でありながら塗装業も経営するという業界でも異色の存在。
    日本一職人さんの気持ちが分かる行政書士。
    スーツが苦手で、お客様のところにも平気で作業着で伺います!

    自己紹介:行政書士+塗装職人=ペンキ書士

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    2016.11.16レディオNEOの”お仕事がんばりゃ~”に「行政書士とはどんなお仕事?」というテーマで出演いたしました。

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    〒452-0803 名古屋市西区大野木五丁目72番地

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