建設業許可取得前に読む記事

  • これから許可をとって会社を大きくしていきたい!
  • 元請に許可をとるように言われた。
  • 500万円以上の仕事が入ってきそうなので許可を取りたい

など、建設業許可を取得するのには様々な理由があるかと思います。

しかし建設業許可といっても区分と種類があり、
他の許認可に比べて厳しい要件もたくさんあります。

ここではそれらを分かりやすくご説明していきます。

建設業許可の区分と種類

建設業許可の区分は、

  • 国土交通大臣許可都道府県知事許可
  • 一般建設業許可特定建設業許可

に区分されます。

建設業許可の種類は、一般的には業種と言われるもので、
土木一式工事、建築一式工事・・・全29業種あります。

大臣許可と知事許可

  • 建設業の営業所が2つ以上の県に存在する場合は大臣許可
  • 1つの都道府県内のみで営業所を構えるとき(店舗数は不問)は知事許可

を申請します。

ここでいう営業所とは、通常の事務仕事、接客、契約等を行う場所であり、
ただの資材置き場、倉庫、現場事務所などは該当しません。

特定建設業許可と一般建設業許可

一般許可と特定許可の区分は、自ら元請業者になったときに
下請け業者に発注できる金額に制限があるかどうかで変わってきます。

自社が元請となり、下請けに工事を発注する場合に
下請に発注する額の合計が建築一式工事では6,000万円以上(税込)になるとき、
その他の業種では4,000万円以上になるときに特定許可が必要になります。

元請業者が倒産などしてしまった場合、
下請、さらには孫請け業者へも影響が出て連鎖倒産に追い込まれてしまうことを防ぐために
特定許可には厳しい財産要件が加重されています。

元請として工事を受注しても、自社施工が多く
下請に発注する金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)未満ならば、
一般許可でも大丈夫です。

また、1次下請け業者が2次下請業者に上記の金額以上を発注しても
元請業者ではないので、一般許可で足ります。

許可の種類

全29業種

一式工事とは簡単に言うと、
専門工事がいくつも絡み合う複雑な工事を元請の立場として工事を受注し、
工事を設計、監理、各下請け専門業者に発注、指導を行うような工事にあたります。

では、一式工事業の許可があればすべての工事が自社でできるのかというと、
そうでもありません。

例えば、一式工事の中に鉄骨を組み立てる工事があったとしたら
それは「とび土工コンクリート工事」の許可を持つ下請業者に発注しなければいけません。

イメージとしてはこのような感じです。

建築一式工事

まとめ 建設業許可の区分と種類
許可の区分は、
営業所が一つの都道府県内にしかない場合は知事許可、2つ以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可。
元請の立場で一定金額以上の工事を下請けに流す場合は特定許可、それ以外はすべて一般許可。
許可の種類=各専門工事については、代表安立がたまに現場に入ったレポートも交えてアップしていますのでこちらもぜひご覧ください。

建設工事の種類分け に関する記事一覧

建設業許可取得の要件

経営業務の管理責任者

建設業許可要件の一つで、略して「経管(けいかん)」とよく言われます。

会社の取締役や個人事業主などの地位にある人で
「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」
がある者のことを言います。

・許可を受けようとする業種について
5年以上の経営経験
・許可を受けようとする以外の業種について
6年以上の経営経験

上記のうちどちらかの経験が必要になります。

法人の役員や個人事業主経験のほかには、
取締役に次ぐ地位で経営全般を行っていた者や
個人事業主である父親に代わり、経営に関することは息子がすべて行っていた経験。

などといったパターンも経験として認められる場合があります。

経管が許可要件として採用されている理由は

  • 建設業の経営においては、いくら技術水準が高くても、工程管理や資金繰りの対応などの経営管理が劣ると倒産に至る場合が多い。
  • 建設工事は1件当たりの金額が大きく、万一倒産した場合には施主に与える影響がとんでもなく大きなものになる。

といった消費者保護の観点からになります。

経管は、会社の常勤の役員のうち1名が該当すれば要件クリアになります。

こちらの記事も参考にしてください。
経営経験  に関する記事一覧

専任技術者

許可業者には一定の建設工事の技術水準が求められます。

このため、「専任技術者」を許可営業所ごとに配置することになっています。

専任技術者は、一定の資格がある者のうち、
許可を受けたい営業所ごとに常勤である者を配置します。

1人の技術者が、複数業種に対応する資格を持っていたら
該当するすべての業種の専任技術者になることができます。

専任技術者の要件はこちらの表で確認できます。

許可の区分 専任技術者となるための要件
一般許可 一定の国家資格者等(1級または2級)
許可を受けようとする業種について次のいずれかの経験
ア、大学または高専の指定学科卒業後3年以上
イ、高等学校の指定学科卒業後5年以上
ウ、実務経験10年以上
特定許可 指定建設業以外の業種 一定の国家資格者(1級のみ)
一般許可の専任技術者の要件に該当する者で、4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験
指定建設業※ 一定の国家資格者など(1級のみ)
共通事項 許可を受けようとする営業所に専任であること
会社に常勤していること

※指定建設業とは、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事の7業種

専任技術者は役員でなくても大丈夫ですが、
複数営業所を申請しようとする場合は各営業所に常勤で在中している必要があります。

こちらでも詳しく説明していますので是非ご覧ください。
実務経験・資格  に関する記事一覧

財産要件

建設工事を遂行するには多額の資金が必要になります。

これを確認するのが財産要件ですが、
下請や発注者保護を目的とする特定許可の方が要件が厳しくなっています。

一般許可の財産要件

貸借対照表自己資本

いずれかが該当で要件クリア

  • 貸借対照表の自己資本の額が500万円以上
  • 500万円以上の金融機関発行の残高証明書または融資証明書が発行可能
特定許可の財産要件

以下の全てを満たすこと

  • 資本金2,000万円以上
  • 自己資本の額が4,000万円以上
  • 欠損金額が資本金の額の20%以内であること
  • 流動比率が75%以上

欠格要件

法人の役員、顧問、株主、個人事業主、支配人がこれらの中の1つでも該当する場合は許可取得できません。

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 許可取消から5年経っていない者
  • 許可取消を免れようと自ら廃業届を提出してから5年経っていない者
  • 建設、暴力、労働系の法律の罪で罰金以上の刑を受けて執行が終わり、5年経っていない者
  • すべての罪で禁固以上の刑を受けて執行が終わり、5年経っていない者
  • 執行猶予中の者
  • 暴力団員、暴力団員でなくなってから5年経っていない者
  • 暴力団員などがその事業活動を支配する者

新規申請のときはもちろん、
役員変更、許可更新などのときにも該当していたらアウトですので
気をつけてください。

まとめ 建設業許可の要件は大きく分けて4つ
・経営業務の管理責任者(経管)
・専任技術者
・財産要件
・欠格要件
特に経管の証明が一番苦労する。
ここが要件を満たさずに、
または証明できずに申請をあきらめるパターンが一番多い。

建設業許可お役立ちコラム

これまで建設業許可の種類や要件をピックアップしてきましたが
実務ではもっともっと細かくて難しい案件がたくさん。

許可を取得するときだけでなく
取得した後のいつものお仕事にも建設業法・建設業許可が関係してきます。

知らずに法律違反!?なんてことにならないよう
順次記事をアップしていきますので参考にしてください。

建設業許可取得後に必要なこと   に関する記事一覧

最後までお読みいただきありがとうございました、今日も一日ご安全に!

事務所代表

事務所代表

安立 啓 1979年12月5日名古屋市生まれ
特技:水泳、魚3枚おろし
趣味:釣り、温泉、DIY

20代半ばから塗装職人として10年以上働いたのち行政書士資格を取得し独立。
今では行政書士事務所代表でありながら塗装業も経営するという業界でも異色の存在。
日本一職人さんの気持ちが分かる行政書士。
スーツが苦手で、お客様のところにも平気で作業着で伺います!

自己紹介:行政書士+塗装職人=ペンキ書士

メディア実績

メディア実績

2016.11.16レディオNEOの”お仕事がんばりゃ~”に「行政書士とはどんなお仕事?」というテーマで出演いたしました。

事務所所在地

〒452-0803 名古屋市西区大野木五丁目72番地

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