改正建設業法が施行 新たに「解体工事業」が追加!

おはようございます!ペンキ書士アダチです。
昨日から6月、改正建設業法が施行され解体工事業が追加されました。

約40年ぶりに業種見直し 全29業種に

平成26年6月に改正された建設業法の一部が昨日から施行され、建設業許可にかかる業種に「解体工事業」が新たに追加されました。

解体工事について、事故を防ぎ、工事の質を確保するため、必要な実務経験や資格のある技術者を配置するのが目的の一つ。

厳密に言うと、今までは「とび・土工工事」の中に含まれていた解体工事業が分離して新しく追加されたということになります。

なので、今までは解体工事の実績はとび土工工事に含めて報告していたものが、これからは別個独立して報告することになります。

解体工事

技術者について

建設業許可を取得する際の専任技術者の要件となる資格については

監理技術者の資格

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士
  • 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し
    2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
  • 主任技術者の資格

  • 監理技術者の資格のいずれか
  • 2級土木施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士
  • とび技能士(1級)
  • とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  • 登録解体工事試験
  • 土木工事業・建築工事業・とび土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  • これらのいずれかに該当する必要があります。

    また上記資格合格者でも、平成27年度より前か後に合格したかによって
    今後の対応が違ってきます。

    平成27年度より前に合格した方は、平成33年3月末までに解体工事の実務を1年以上経験するか、登録解体工事講習の受講が必要に。

    昨日建設業許可申請の新規が1件あって、早速解体工事も申請したのですが、法改正が行われたばかりということで今後の方針もまだ未確定な部分があったりして窓口の方たちも大変そうでした(>_<) これから情報が入り次第こちらでもお話ししていきますのでお見逃しなく! 本日も最後までお読みいただきありがとうございました。今日も1日ご安全に('◇')ゞ

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    事務所代表

    事務所代表

    安立 啓 1979年12月5日名古屋市生まれ
    特技:水泳、魚3枚おろし
    趣味:釣り、温泉、DIY

    20代半ばから塗装職人として10年以上働いたのち行政書士資格を取得し独立。
    今では行政書士事務所代表でありながら塗装業も経営するという業界でも異色の存在。
    日本一職人さんの気持ちが分かる行政書士。
    スーツが苦手で、お客様のところにも平気で作業着で伺います!

    自己紹介:行政書士+塗装職人=ペンキ書士

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    2016.11.16レディオNEOの”お仕事がんばりゃ~”に「行政書士とはどんなお仕事?」というテーマで出演いたしました。

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