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知らずに行っていませんか?監督処分に該当する行為
おはようございます!ペンキ書士アダチです!
以前このブログで書いた
大手電気工事会社が建設業法違反で営業停止?!建設業許可を持たない業者と取引か?
がアクセスが多く、皆さん興味のある内容なんだなと感じたので今回は、行政庁による監督処分についてお話しします。
建設業の監督処分
建設業法には様々な規制が設けられており、これらに違反すると行政処分としての監督処分が科せられ、はせて刑事罰を受ける可能性があります。
今回は、監督処分の種類や、どのような行為が違反の対象になるのかについて説明していきます。
監督処分の種類
不正行為などを行った建設業者が許可行政庁から処分を受けることで、建設業者の行う不正行為などに厳正に対処し、建設業に対する国民の信頼確保と不正行為などの未然防止を目的としています。
指示処分 | 建設業法に違反しているとき、どのように改善するのかについての命令を受けます。 |
営業停止処分 | 指示処分に従わないときは、営業停止処分を受けます。この処分は1年以内の期間で行われ、また、停止処分される営業の範囲(全部・一部の業種など)もその情状により決定されます。 |
許可取消処分 | 営業停止中に営業活動を行うと許可取消処分を受けます。また、欠格事由に該当する場合も許可取消処分を受けます。 |
営業禁止処分 | 営業停止期間内の役員・事業主などに対して建設業の営業を禁止するものです。 |
通常、初めての違反や過失による違反の場合には、指示処分がなされます。
しかし、違反を故意に行っており悪質である場合、再発の恐れがある場合などは、いきなり営業停止や許可取消処分が行われることも・・・
今回のトーエネックの件もこれに該当しますね。
建設業者に対する監督処分は、建設業法の違反に限ったものではなく、
刑法、会社法、税法、独占禁止法、労働関係法、社会保険関係法 など
における違反についても、監督処分の対象となります。
監督処分に該当する行為
これらに該当する行為を行うと監督処分を受けることになります。お気を付けください。
指示処分
営業停止
許可取消し処分
どうでしょうか?これらのことを知らずに行ってはいないでしょうか?
コンプライアンス意識が高まっている今日、一度の処分でも受けるダメージはとても大きくなる可能性が。
経営者・役員の方は常にこれらを意識して業務にあたっていただきたいと思います。
建設業許可のことは、行政書士安立啓事務所までお気軽にお問い合わせください!
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。今日も1日ご安全に(‘◇’)ゞ
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