そもそも建設業許可って何が根拠になってるの?

500万円

こんにちは!
職人上がりの行政書士 ペンキ書士アダチです。

「500万円以上の工事が決まりそうだから建設業許可取りたい!」
建設業許可のご依頼をいただく業者様は、このことはよくご存じです。

ただ、建設業許可って何が根拠になってるの??
そこまではあまり意識されていないのではないでしょうか?
今回はそんなところのお話をしたいと思います。

建設業界の法律で一番の首領(ドン) 建設業法

最初の見出しから答えを言ってしまいましたが、建設業許可の根拠となる法律は建設業法。
なぜ一番の首領(ドン)なのか?

(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

という条文になっています。
建設業者さんの資質を高めて工事の請負体制などを整えて、業界全体をクリーンに発展させることにより、公共のお役に立ちましょう!
簡単に言うとそんな内容ですね。
建設業界全体に対してフォローしているところから、
建設業界の法律で一番の首領(ドン)
と勝手に呼ばせてもらいました(笑)

建設業界の大きな枠は建設業法で整備し、それぞれの細かい内容の整備、例えば

工事現場での安全衛生
アスベスト
建設廃棄物
電気工事
工事の品質の確保
下請保護
資格


数え上げたらキリがないけど、これらを個別の法律で整備、規制を行うことで、建設業界全体を安全に発展させていくわけです。

建設業の許可

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

軽微な建設工事というのが、よく言う500万円(建築一式のみ1500万円)未満の工事ですね。
大きな工事を行うには、数カ月場合によっては年単位での時間をかけ、大きなお金、たくさんの人間が動きます。
それに対して、まともに技術もお金も持っていない会社が好き勝手に工事を請け負うことができたら、工事を発注する側からしたら不安で仕方ありません。

そこで建設業者の最低限の能力が、建設業許可という制度により担保されることとなりました。
許可を取得するにあたり以下の要件をクリアすることが必須となります。

それぞれの要件については、別記事で詳しくお話しております。
各ジャンルのタグごとに記事のリンクを載せましたので、そちらから気になる記事に飛んでいただきご覧ください。

コンプライアンス重視となってきたこの現代。普段の仕事でも様々な制度があるけど、その根拠となる法令が何なのか?
これまでよりも少しだけ意識するようになると、法令違反を犯すリスクも減ってくるかもしれません。

「法令違反のリスク無く会社が成長していけるように、建設業者様を徹底サポート!」
「建設業界に恩返し」
行政書士安立啓事務所のモットーです。

最後までお読みいただきありがとうございました、今日も一日ご安全に!

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事務所代表

事務所代表

安立 啓 1979年12月5日名古屋市生まれ
特技:水泳、魚3枚おろし
趣味:釣り、温泉、DIY

20代半ばから塗装職人として10年以上働いたのち行政書士資格を取得し独立。
今では行政書士事務所代表でありながら塗装業も経営するという業界でも異色の存在。
日本一職人さんの気持ちが分かる行政書士。
スーツが苦手で、お客様のところにも平気で作業着で伺います!

自己紹介:行政書士+塗装職人=ペンキ書士

メディア実績

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2016.11.16レディオNEOの”お仕事がんばりゃ~”に「行政書士とはどんなお仕事?」というテーマで出演いたしました。

事務所所在地

〒452-0803 名古屋市西区大野木五丁目72番地

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