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賃貸物件にお住みの方必読!!解約時に気を付けること
おはようございます!ペンキ書士アダチです。
わたくしアダチ、自宅を引っ越すことになったのですが、
賃貸借契約の解除について気になることがあったので
ぜひ皆さんにも確認してほしいと思います。
今一度賃貸借契約書を確認してください
今回は建設業とは離れて、住まいの賃貸借契約について。
わたくしアダチ、自宅と事務所は別で借りていて、今回自宅を引っ越しすることとなりました。
といっても、同じ北名古屋市で車で数分のところなのですぐ近所です。
引っ越しの理由は、
今住んでいる北名古屋市が割と気に入っているので
近所で希望に合う物件を探していたんですが
条件に合うものがやっと見つかって、いざ見学へ!
築40数年の平屋一戸建てなんですが、外観はトタンでなかなかサビサビ!
「こんなのペンキ塗ればなんとでもなる!木材貼ったり、左官してオシャレにするぞ!」
元ペンキ職人の腕がなるぜ
そして内装は、前の入居者が出ていってきれいにリフォームしてあるから無問題!!
小さいけど庭もあります!
不動産屋が大家さんに確認して、自分でDIYして家をいじってもOK!!
と了解も得ました。
嫁もDIYに乗り気になって、ここの物件で決まりっ!!
そして今日の本題はここから・・・
現在住んでいるマンションの管理会社に解約の電話をすると
「今からの解約ですと、家賃が10月中旬まで発生しますがよろしかったですか?」
アダチ「はい?1か月前に通知じゃないの?」
「いえ、3カ月前になります。契約書にも記載してあります。」
マジか~勝手に1か月だと思い込んで勘違いしていた((+_+))
とりあえず、管理会社に行ってすぐに解約の申込は終わらせました。
引っ越しの時期をいつにしようか考え直さなければ・・・
民法617,618条を見ると、賃借人(借り手)からの解約申し込みの時期について
建物の賃貸借 3カ月
となっています。
(原則であって、これに必ず従わなければダメということではない。
ただし、借り手側に不利な契約は無効)
昔は、この原則通り3カ月前通知が多かったみたい。
最近の賃貸借は、特約でこの期間を1か月(住居用)に短縮して
借り手側に有利にしてあることが多いみたいです。
今回の管理会社は、オーナーの意向によってか、物件によって解約期間が違うみたい。
このブログを読んでいただいていて、賃貸物件にお住いのアナタ!
自分と同じ失敗はしないでください(; ・`д・´)
もう一度賃貸借契約書を確認してください!!
自分の失敗が誰かのお役に立てることができれば幸いです。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。今日も1日ご安全に(‘◇’)ゞ
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