賃貸物件にお住みの方必読!!解約時に気を付けること

おはようございます!ペンキ書士アダチです。

わたくしアダチ、自宅を引っ越すことになったのですが、
賃貸借契約の解除について気になることがあったので
ぜひ皆さんにも確認してほしいと思います。

今一度賃貸借契約書を確認してください

今回は建設業とは離れて、住まいの賃貸借契約について。

わたくしアダチ、自宅と事務所は別で借りていて、今回自宅を引っ越しすることとなりました。

といっても、同じ北名古屋市で車で数分のところなのですぐ近所です。

引っ越しの理由は、

  • ペットが飼いたい
  • 今住んでるマンションの目の前に家が建ち、景観が悪くなった
  • マンションは騒音が気になる
  • 自分でDIYしたい
  • 今住んでいる北名古屋市が割と気に入っているので
    近所で希望に合う物件を探していたんですが
    条件に合うものがやっと見つかって、いざ見学へ!

    築40数年の平屋一戸建てなんですが、外観はトタンでなかなかサビサビ!

    「こんなのペンキ塗ればなんとでもなる!木材貼ったり、左官してオシャレにするぞ!」
    元ペンキ職人の腕がなるぜ

    そして内装は、前の入居者が出ていってきれいにリフォームしてあるから無問題!!

    小さいけど庭もあります!

    不動産屋が大家さんに確認して、自分でDIYして家をいじってもOK!!
    と了解も得ました。

    嫁もDIYに乗り気になって、ここの物件で決まりっ!!

    そして今日の本題はここから・・・

    現在住んでいるマンションの管理会社に解約の電話をすると

    「今からの解約ですと、家賃が10月中旬まで発生しますがよろしかったですか?」

    アダチ「はい?1か月前に通知じゃないの?」

    「いえ、3カ月前になります。契約書にも記載してあります。」

    マジか~勝手に1か月だと思い込んで勘違いしていた((+_+))

    とりあえず、管理会社に行ってすぐに解約の申込は終わらせました。

    引っ越しの時期をいつにしようか考え直さなければ・・・

    img_20160719_174529.jpg

    民法617,618条を見ると、賃借人(借り手)からの解約申し込みの時期について
    建物の賃貸借 3カ月
    となっています。
    (原則であって、これに必ず従わなければダメということではない。
    ただし、借り手側に不利な契約は無効)

    昔は、この原則通り3カ月前通知が多かったみたい。

    最近の賃貸借は、特約でこの期間を1か月(住居用)に短縮して
    借り手側に有利にしてあることが多いみたいです。

    今回の管理会社は、オーナーの意向によってか、物件によって解約期間が違うみたい。

    このブログを読んでいただいていて、賃貸物件にお住いのアナタ!

    自分と同じ失敗はしないでください(; ・`д・´)
    もう一度賃貸借契約書を確認してください!!

    自分の失敗が誰かのお役に立てることができれば幸いです。

    本日も最後までお読みいただきありがとうございました。今日も1日ご安全に(‘◇’)ゞ

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    事務所代表

    事務所代表

    安立 啓 1979年12月5日名古屋市生まれ
    特技:水泳、魚3枚おろし
    趣味:釣り、温泉、DIY

    20代半ばから塗装職人として10年以上働いたのち行政書士資格を取得し独立。
    今では行政書士事務所代表でありながら塗装業も経営するという業界でも異色の存在。
    日本一職人さんの気持ちが分かる行政書士。
    スーツが苦手で、お客様のところにも平気で作業着で伺います!

    自己紹介:行政書士+塗装職人=ペンキ書士

    メディア実績

    メディア実績

    2016.11.16レディオNEOの”お仕事がんばりゃ~”に「行政書士とはどんなお仕事?」というテーマで出演いたしました。

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    〒452-0803 名古屋市西区大野木五丁目72番地

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