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道路占用許可と道路使用許可って何が違うの?
おはようございます!職人上がりの行政書士 ペンキ書士アダチです。
先日塗装業のお客様から道路占用許可のご依頼を頂きました。
建設業者が工事などを行う際には、道路にはみ出さなければ仕事ができないこともしばしば。
そんな時は道路占用許可と道路使用許可が必要になってきます。
これらはどのような許可なのか?どこに申請するのか?
どうぞご覧ください。
道路占用許可と道路使用許可の違い
道路占用許可
道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければなりません。
道路管理者とは、国道なら国道事務所(たまに都道府県も管理)、県道なら県、市道なら市という具合です。
これらの窓口に出向いて申請手続を行います。
根拠法は道路法第32条~ です。
道路使用許可
本来道路は車両や人が交通するためのもので、交通の邪魔になるものは基本禁止されています。
ただ、どうしても道路を使ってイベントを行いたい、工事をしたい、看板を置きたいなどといった場面も出てくるでしょう。
それによって地域活性化や、工事の方法に他の手段がないなど一定の要件を備えていれば、管轄の警察署長の許可によって、その禁止が解除されます。
根拠法は道路交通法第77条~ です。
申請方法、提出先は?
道路占用と道路使用は根拠法律が異なるので、申請用紙、申請先もそれぞれ異なります。
一番表紙となる申請用紙はそれぞれ別のものになり、
道路占用は道路管理者のHP
道路使用は管轄の警察HP
でダウンロードできます。
この申請書自体は記入例に沿っていけばそんなに難しいものではありません。
工事の目的や日程、道路の上にはみ出してくるものなどを記入するだけです。
窓口でも親切に教えてくれるでしょう。
問題は図面ではないでしょうか。
道路を上から見た平面図、正面から見た立面図、横から見た断面図、保安図などは現場ごとで一から作成しないといけません。
でも今は便利な世の中ですね。
無料で使えるJW CADというソフトがあるんですが、これらもそれで作成しました。
JW CADは コチラ からダウンロードできます。
はじめて使用される方も、YouTubeなどで動画解説がたくさんあるのでそれらを参考にしながら覚えることもできると思います。
道路にはみ出す部分は出来るだけ最小限に収めましょう。
そして道路にはみ出すということは、車や歩行者の妨げになってしまいます。
交通誘導員、夜間対策、落下防止策などもしっかり記入。
これらがしっかり記入されていて問題が無ければ無事受理されます。
提出先・方法は道路管理者や自治体によって違いますが、一般的には最初に道路管理者に、道路占用許可申請書と道路使用許可申請書をまとめて提出します。
そして道路管理者と警察署が協議をします。
安全対策などを話し合い、許可条件などを決定して道路占用許可が下ります。
その後に道路管理者が警察署に道路使用許可申請書を提出してくれる場合もあれば、
申請者が一度道路管理者へ申請書類を取りに行き、それを警察署に申請者自身で持っていく場合もあります。
警察署での許可も下りたら無事道路占用・道路使用許可が完了です。
許可下りてもまだやることがある!
無事許可が下りても、今度は
工事が始まったら工事開始届
工事が完了して占用物件がなくなったら完了届
をそれぞれ道路管理者へ提出しなければいけません。
案外手間もかかります。
なので工事をする際に道路占用が出てきそうなときは、見積の中に費用として上げておくのがいいでしょう。
まとめ
道路占用許可 | 道路使用許可 | |
---|---|---|
根拠法律 | 道路法第32条~ | 道路交通法第77条~ |
提出先 | 道路管理者 | 管轄の警察署 |
申請書 | 道路占用許可申請書 | 道路使用許可申請書 |
添付書類 | 現場地図 図面 安全対策図など | 左とほぼ同じ |
弊社は建設業許可申請はもちろん、建設業に関わってくるこのような各種申請も得意としています。
お困りごとがございましたら下記へお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました、今日も一日ご安全に!
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