2023年度産業廃棄物の講習会について
こんにちは!
職人上がりの行政書士 ペンキ書士アダチです。
先日人生で初めてインフルエンザに罹ってしまい、数日寝込んで大変でした。
代わりにいろいろ動いてくれたスタッフに感謝感謝!
10年以上ぶりにスノボに行ってきて疲れたのかもです・・・
いや~めちゃくちゃいい天気!体もしっかりと滑り方覚えていてくれてすごい楽しかったです!
またこれから毎年滑りに行きたいと思います。
さてこの時期になると、いろいろな団体等で来期についての準備などが始まりますが、来期の産業廃棄物の講習会についてもお知らせが出てたのでお伝えしたいと思います。
財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(以下JWセンター)が行う講習会で、以下のように記載されています。
要は産廃で商売していくなら、講習会に参加して合格し、最低限必要な知識をつけて許可を取ってくださいね。
ということです。
産廃の処分業を行うにあたり、廃棄物に関する契約の権限を持つ会社の役員等が受講することが許可要件の一つとされています。
- 個人事業主であれば代表者
- 法人であれば役員の内1名
- 営業所の支店長など、契約権限がある人物
のいずれかになります。
新規の許可だけでなく、5年ごと(優良産廃処理業者は7年)の更新の際にも受講しなくてはいけません。
1回新規講習会を受講した方は、その後は更新の講習会でいい(別法人の場合は改めて新規を受講)のですが、新規を受講したことない方がいきなり更新の講習会から始めても、許可申請の際に認められませんのでご注意を。
全国各地で毎年定期的に開催されます。
3月になると、来期4月以降の日程が発表されます。
大きな都市は特に早く埋まりやすいので、受付開始日の朝一番にインターネットから申し込みしてください。
コンサートのチケット取るみたいですね(笑)
一番早い名古屋市開催の試験は毎年6月くらいなんですが、受付開始9時で10時過ぎには予約が埋まることもありました!!
2023年度の日程発表、受付開始日程は以下のとおりです。
JWセンターのリンクになります。https://www.jwnet.or.jp/index.html
近くなったら改めて記事にしますね!?
それと産廃の許可申請は、必要となる各都道府県に申請するんですが、各自治体ごとに細かいルールがあったりします。
今回記載した内容と一部異なる運用をしている自治体もあると思いますので、申請前に手引き等での確認をお願いいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました、今日も一日ご安全に!
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