石綿(アスベスト)関連規制が改正されました

こんにちは!ペンキ書士事務所の平野です。
今回は、建設業を営んでいる皆様の多くに関わってくるであろう石綿(アスベスト)に関するお話です。
今まで、アスベストと無関係だと思っていた皆様にも実は大きな関係があり、
しっかりと理解しておかなければ知らない間に法律違反を犯しているかもしれません!!
自分の会社に今回の話が関係あるのか疑問が生じた際には、お気軽にお問合せ下さい!


石綿(アスベスト)とは

そもそも石綿(アスベスト)とはどのようなものなのでしょうか?
アスベストの用途は約3000種といわれるほど多岐に渡り私たちの生活にの中にも多く入り込んでいました。
石綿を使った建材は1955年頃から使用され始めたようです。
ビルの高層化や鉄骨が複雑になったことに伴って鉄骨造建築物などの軽量耐火被覆材として使われてきました。また、石綿は安価で耐火性、断熱性、防音性、絶縁性など多くの機能を有していたためにそれらの用途のために多くの建造物等で使用されていました。
その一方で、アスベストはその繊維が極めて細いため大気中に飛散したものを吸い込みやすく、そのことが大きな問題となっています。
アスベスト材そのものに毒性はないのですが、飛散したアスベスト繊維を吸入すると繊維が肺の中に残り、肺がんや中皮腫、アスベスト肺(肺の慢性線維症)の原因となるのです。
平成18年9月1日より施行されている労働安全衛生施行令によって、現在は、原則、石綿(アスベスト)の製造や使用が禁止されています。
しかし、これらの法整備が整う以前に建てられている建物の多くに石綿(アスベスト)が使用されている可能性が高いがゆえにアスベストの事前調査と報告をする必要があります!

アスベストの事前調査、報告

既に、令和4年4月1日より一定規模以上の解体、改修、舗装工事を行う際にはアスベストの有無に関係なく事前調査をして報告をしなけらばならないと大気汚染法及び石綿予防規則により定められています。今回の改正に伴って、変更した点はこの事前調査を行うことができる者が限定されたという点です。
従前では、誰でも行うことができたが
令和5年10月1日から対応する資格を持っているものでなければ行うことができなくなりました。
またこれらの法律の対象とされている工事の業種は解体業に限らず内装業や塗装業、管工事業など多岐に渡ります。

事前調査結果の報告が必要となる工事
  1. 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの
  2. 建築物を改造し、または補修をする作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が税込みで100万円以上であるもの
  3. 工作物を解体し、改造し又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計が税込みで100万円以上であるもの
    対象となる工作物とは、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)
    焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備
    配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井版、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板です。(令和2年10月7日 環境省告示第77号)

上記以外の工事であっても、建築物等の解体・改修時には事前調査の実施、調査結果の保存等が必要です。

事前調査結果の報告が必要でない工事
  1. 除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかであり当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
  2. 材料に、石綿が飛沫する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業(釘を打って固定する等)ただし、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業はこれに該当しない。
  3. 既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、既存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業。
事前調査を行うことができる人
  1. 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
  2. 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
  3. 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
  4. 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者

これらに該当する方は引き続き、事前調査を行うことができます。該当しない方は、上記の資格を取得しなければなりません。


次回ブログにて、建築物石綿含有建材調査の資格の取り方や違い、試験の内容などについて書きたいと思います。
ぜひ、ご覧ください!!

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事務所代表

事務所代表

安立 啓 1979年12月5日名古屋市生まれ
特技:水泳、魚3枚おろし
趣味:釣り、温泉、DIY

20代半ばから塗装職人として10年以上働いたのち行政書士資格を取得し独立。
今では行政書士事務所代表でありながら塗装業も経営するという業界でも異色の存在。
日本一職人さんの気持ちが分かる行政書士。
スーツが苦手で、お客様のところにも平気で作業着で伺います!

自己紹介:行政書士+塗装職人=ペンキ書士

メディア実績

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2016.11.16レディオNEOの”お仕事がんばりゃ~”に「行政書士とはどんなお仕事?」というテーマで出演いたしました。

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〒452-0803 名古屋市西区大野木五丁目72番地

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