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建設業許可をお持ちの業者様!事業年度終了届しっかり提出されていますか?
おはようございます!
「ペンキ職人から行政書士へ転職!現場仕事の魅力を伝えて、建設業界と若者の懸け橋となる」
ペンキ書士アダチです。
最近業務の中で、建設業許可業者の方から
「事業年度終了届」
についてのご相談が続きました。
みなさん許可取得のときは必死になって書類をかき集めたりされるのですが、
実はその後も大事なんですよ!
これを機に知っていただければいいなと思って、
記事にすることにしました。
1年に1回、建設業許可業者がしなければいけない届出
最近アダチのもとに実際にあったご相談。
「許可は持ってるんだけど、この毎年の報告ってしないとまずいの?」
「決算があまりいい結果じゃなかったんだけど提出しないとダメ?」
「許可申請は行政書士にやってもらったんだけど、その後は何にも連絡ないよ。
なので、次回の更新のときにまとめてほかの行政書士に頼もうかと思ってたんだよね」等・・・
答えは、毎年届け出ないとダメなんです!
建設業法第11条第2項を見てみますと
「許可に係る建設業者は、毎年事業年度終了の時における
工事経歴書
各事業年度における工事施工金額を記載した書類
その他国土交通省令で定める書類を、
毎事業年度経過後4カ月以内に、
国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」
と定めてあります。
なんでそんな毎年出さなきゃいけない?
と思われたアナタ!
同じく第29条第1項3号を見てみますと、
許可の取り消し要件の中に
「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、
又は引き続いて1年以上営業を休止した場合」
と書いてあります。
なので、1年に1回
「今季1年間営業していましたよ!」
と報告するための事業年度終了届なのです。
しかも、事業年度終了届が出されていないと、
5年に1回の許可更新を受け付けてもらえないということが(;´Д`)
許可業者の皆さん!
事業年度終了届はしっかり提出しましょう。
ご相談は行政書士安立啓事務所まで!
お問い合わせお待ちしておりますm(__)m
しかし、自分が新規許可申請のときに担当したお客様に
何の連絡もしないってアダチには到底理解できないです(゚д゚)?
本日も最後までお読みいただきありがとうございましたm(__)m 今日も1日ご安全に(‘◇’)ゞ
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