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暖かいからって気を抜かないで!建設業法違反による処分の例
おはようございます!ペンキ書士アダチです。
いや~暖かいですね!?油断してると仕事中でもボ~~~っとしてしまいそう・・・
そんな時はミスをしてしまいがち。
工事中にそんなミスを起こしてしまったために法令違反に該当し、処分を受けてしまったという実例をご紹介します。
これをお読みいただき改めて気を引き締めて仕事に取り掛かってください。
今回は文字がかなり多めになっていますが、建設業者さんには大事な部分ですので是非お読みください。
大臣又は知事による監督
指示及び営業の停止
まずはこちらご覧ください。
(クリックして拡大できます。)
ある県の監督処分情報を抜粋しました。
黄色でマークしてある箇所が特にご覧いただきたい箇所ですが、処分内容、処分の理由、そして「労働局からの通報」なんて言葉もあります。
では、建設業法第28条第1項、第28条第3項とはどのような条文なんでしょうか。
第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定 ~中略~ に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
三 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
以下省略
建設業許可業者は、建設業法はもちろん他の法律に違反した場合にも処分の対象となります。
その中で指示処分とは上記資料の文面にもあるように、簡単に言うと、悪いところを改善しなさいという指示にあたります。
そして営業停止は読んでそのまま、1年間以内の期間を設けて営業を停止させられることです。
以前ある事件があったときにもこのブログで記事にしました。
大手電気工事会社が建設業法違反で営業停止?!建設業許可を持たない業者と取引か?
最長1年とのことですが、1年間営業停止っていうのはさすがに今まであるのかな?
許可の取消し
許可取消については各監督処分簿がなかったので画面をそのままスクリーンショットしました。
黒塗りは私がしました。
公開請求して役所が公開する内部文書みたいになってしまいましたが、取消し処分の理由がそれぞれ確認できます。
建設業許可取消についての条文はこちら。
第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合
二 第八条第一号又は第七号から第十三号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
二の二 第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。
三 許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合
四 第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
五 不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた場合
六 前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
お客様「文字多すぎて読む気にならないわ」
ペンキ書士「すみません(;´Д`)簡単に言いますと
- 経営業務の管理責任者不在
- 営業所の専任技術者不在
- 破産者や禁固刑などの欠格要件に該当することになった場合
- 大臣許可、知事許可を的確に取得しているか
- 1年以上営業を休んでいたとき
- インチキして許可を取得したのが分かったとき
これらの場合は、「許可を取り消すことができる」ではなく「取り消さなければならない」となっています。
情状の余地は全くなく許可取消となってしまいます(汗)
そうなってしまう前に必ず対策をして下さい。
もしわからないことがあれば遠慮なく我々行政書士までご相談ください!」
許可取消を食らったらその後5年間は建設業許可が取れなくなってしまいます!!
許可の取消し等の場合における建設工事の措置
第二十九条の三 前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。
万が一許可取り消しなどを受けてしまった場合にすぐさま工事がストップしてしまう様では、工事を注文した発注者は大変な損害を受けてしまいますので、取り消し前に締結された請負契約に係る工事に限っては施工できますよ!
という内容です。
営業の禁止
第二十九条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、~中略~ 当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始することを禁止しなければならない。
ここでも出ましたね!許可取消と同じで、~~~しなければならないパターン!
監督処分の公告等
第二十九条の五 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
違反して処分を受けた場合は公表されてしまいます。
取引先、これから新しくお付き合いすることになる会社さん等にも全部分かってしまいます。
不正事実の申告
第三十条 建設業者に第二十八条第一項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 建設業許可を受けないで建設業を営む者に第二十八条第二項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業を営む者が当該建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
違反している業者の利害関係人は、大臣や知事に対してタレコミをして措置を求めることができます。
まとめ
途中でお客様から文字が多いとお叱りを受けてしまいましたが、それでも今回はどうしても大事な部分でしたので条文メインで載せたくてここまで書いてしまいました。
建設業法は建設業許可をつかさどる法律にはなりますが、500万円以上の工事を行わない許可を持たない業者にも関係してきます。
建設業許可が必要ないとは言っても、建設業界で仕事をしている以上必ず関わってくる法律。
何かあった場合でも、知らないでは済まされないことです。
それに知識があれば、下手な元請に騙されることもなくなるでしょう!
アナタも万が一に備えて、このブログで知識を蓄えておくことをお勧めします(笑)
まだまだお伝えしたいこともたくさんあるのでこれからもお付き合いよろしくお願いいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました、今日も一日ご安全に!
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