建設業許可における専任技術者とは?簡単になれるのか?
おはようございます!ペンキ書士アダチです。
今回から建設業許可の要件の一つ「専任技術者」についてお話しします。
専任技術者になるにしてもいくつかのパターンがあるので、今回はその中の一つをお話しします。ぜひご覧ください!
実務経験10年っていつからカウント?!
他のページでも解説していますが、ここでも改めてご説明いたします。
ちなみにここからのお話は一般許可についての要件です。
ペンキ書士 建設業許可を取得するには一定の建設工事の技術が必要になります。その技術の責任者が「専任技術者」。500万円以上の工事を依頼するのに、技術がない業者にお願いするのは怖いですよね
お客様 その技術ってどの様にして証明するの?
ペンキ書士 いくつかのパターンがあるんだけど、今回は実務経験10年のお話をしますね!
その名の通り許可を取りたい業種に対して実務経験を10年以上経験していたらその業種の専任技術者になれるというものです。
お客様 自分で独立してから10年ってこと?
ペンキ書士 いいえ、職人として働いていた時も経験として認められます。
ただ、工事の施工には当たらない雑工、メンテナンスや維持管理の仕事は経験として認められません。
お客様 じゃぁオレも専任技術者になれるぞ!
ってことは塗装と一緒に防水工事も経験してきたから2つの業種で専任技術者になれるのかオレ?
ペンキ書士 いいえ!!そこは違うんです。
10年というのは、1業種を毎日8時間週5,6日をずっとフルで10年続けてきて初めて10年認められるというモノ。
ペンキ書士 いま社長が仰ったことを図で説明するとこうなります。
お客様 なるほど!確かにこうやって説明されると理解できるよ。
ペンキ書士 そうなんです。
なので、実務経験のみで2業種取ろうとしたら実務経験が20年必要ということ(; ・`д・´)
そんなに昔の書類なんてほとんどの方が持っていないですよね。
お客様 確かにこれはむずかしいわ(;´Д`)
ウチはメインで塗装を取りたいんだけど、そのうち防水工事業も取りたいなぁ、どうすればいいの?
ペンキ書士 では次回は「国家資格等による専任技術者」についてお話ししますね!
こんな感じでペンキ書士があなたの質問にお答えしていきます!本日も最後までお読みいただきありがとうございましたm(__)m
今日も1日ご安全に!
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