実務経験短縮に使える「専門士」って?

おはようございます!ペンキ書士アダチです。

前回まで2回にわたり、建設業許可の専任技術者になるための条件についてお話してきましたが
今回3回目は一旦最終回として実務経験の短縮についてお話ししていこうかと思います。

実務経験10年が短縮される場合もある?

今回のお話は該当する方がそこまで多くはないかもしれませんが、参考にしていただけたら幸いです。

お客様 前回の話で「実務経験10年」が短縮できるって話あったけどどうなれば短くなるの?

ペンキ書士 はい!本来10年必要なものを短くするわけだからそれなりの理由がないとダメですよね!?
それは、建設業に関する指定の学科を卒業していることです。詳しくは下記の表をご覧ください。

右の列に記載の学科を卒業していると、左の列に記載の業種の実務経験が短縮されます。

高等学校もしくは中等教育学校の指定学科卒業後5年以上
大学もしくは高等専門学校の指定学科卒業後3年以上

の実務経験があると建設業許可の専任技術者になることができます。

先日ご相談いただきました案件で
「高校を卒業した後に2年の専門学校(指定学科)を卒業した」社長がいらっしゃって
それが取得希望の業種とマッチしてたのですが念のため

この資料を参考に窓口に電話してみました。

ペンキ書士 高校を卒業した後に2年の専門学校(指定学科)を卒業した場合は実務経験3年でいいんですよね?

役所担当者 卒業証書に「専門士」の称号が付与されていれば3年の実務経験、この称号がなければ5年の実務経験となります。
分からなければ卒業した学校に問い合わせれば教えてくれますよ。

なんだそれ!自分も専門学校卒業だけどそんなの知らないぞ!
と思いつつも一応調べてみると文部科学省のページで該当するところが。

専門士・高度専門士の称号とは

だけどこの制度、そんなに古くはないものらしいので、ずいぶん前に専門学校卒業された方は「専門士」に該当しないで5年の実務経験としてしか認められないようです。

ただ、普段複数の業種を行っているとしたら、実務経験が短縮されるといっても割合によって経験が按分されるのでそこはご注意を。

建設業許可における専任技術者とは?簡単になれるのか?

この記事を書いてて自分も専門士に該当するのか調べてみようと思いました。

さて、3回にわたり建設業許可の要件の一つ「専任技術者」についてお話してきました。

ですがこれは新しく許可を取るときの要件にすぎません。許可を取った後には更にいろいろな決まりごとが・・・・・

それらについても今後お話ししていきますので楽しみにしておいてください。

最後までお読みいただきありがとうございました、今日も一日ご安全に!

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事務所代表

事務所代表

安立 啓 1979年12月5日名古屋市生まれ
特技:水泳、魚3枚おろし
趣味:釣り、温泉、DIY

20代半ばから塗装職人として10年以上働いたのち行政書士資格を取得し独立。
今では行政書士事務所代表でありながら塗装業も経営するという業界でも異色の存在。
日本一職人さんの気持ちが分かる行政書士。
スーツが苦手で、お客様のところにも平気で作業着で伺います!

自己紹介:行政書士+塗装職人=ペンキ書士

メディア実績

メディア実績

2016.11.16レディオNEOの”お仕事がんばりゃ~”に「行政書士とはどんなお仕事?」というテーマで出演いたしました。

事務所所在地

〒452-0803 名古屋市西区大野木五丁目72番地

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