フルハーネスが義務化。安全帯の名前も変わります!
おはようございます!職人上がりの行政書士 ペンキ書士アダチです。
しばらくブログの方を書いておらず気づいたら年を越していました。
今年こそはしっかり記事を増やしていきますのでどうぞお付き合いください。
今回は世間でも話題になっている労働安全衛生法施行令改正について。
現場にも大きな影響がありそうです。
ぜひご覧ください。
安全帯から墜落制止用器具へ
このたび「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」が施行され、
今まで使われていた「安全帯」から「墜落制止用器具」
へと名称が変更されました。
もちろん名称が変更されただけでなく中身もしっかり変わっています。
今までは安全帯と言えば腰ベルトのタイプが一般的でしたが、今回の改正でフルハーネス型が原則となりました。
腰ベルト型では、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。
イーサン ハントみたいに超人じゃないと落下の衝撃には耐えられないでしょうね・・・
フルハーネスが必須となる場面は、作業床高さが6.75m以上の場合。
なぜこの高さかというと、
「ランヤードのフック等の取付高さ:0.85m、ランヤードとフルハーネスを結合する環の高さ:1.45m、ランヤード長さ:1.7m、ショックアブソーバ(第一種)の伸びの最大値:1.2m、フルハーネス等の伸び:1m程度」
という根拠らしいです。
ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用することができます。
また、規格が新しくなり、古い規格の安全帯・フルハーネスも猶予期間を経て使用できなくなります。
詳細はこちら。(厚生労働省資料より)
作業床とは
読んでそのまま、作業するための床になります。
法令では、
「2m以上の作業床がない箇所又は作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則」
となっています。
例えば作業床がないところとは、
・新築現場でまだ鉄骨しか建ってない状態。
・住宅の屋根。
・鉄塔 など。
作業床があっても墜落制止用器具が必要な箇所は
・建設中の広いコンクリートの屋上でも、高さが地面から2m以上あって、屋上の端や開口部に手摺や落下防止対策がない場合。
・6.75m以上の高さで高所作業車で作業する場合 などになります。
海外ではフルハーネスが一般的みたいですね。
コチラはアダチがよく読ませていただいてるサイトになります。
建設業界のリアルな声がたくさん聞けてとても勉強になります。
施工の神様 https://sekokan-navi.jp/magazine/22719
購入するための補助金はないの?
1セット2万円くらいするフルハーネスを、会社が全部負担するのは大きな負担。
厚生労働省は新しい規格に対応する機械への更新等を促進する目的で、
「既存不適合機械等更新支援補助金事業」
を平成 31 年度予算として要求しているところです。
平成 31 年度予算が成立するまで、具体的な内容は未定。
改正安全帯の規格(平成31年2月1日)に適合していない既存の安全帯の買い換え(上限2.5万円の1/2)の補助に対応予定。
平成31年度要求額が4.1億円とのことで、日本中の高所作業が必要な建設業者をサポートするには全然足りなさそうな気もしますが・・・
新しい情報が入り次第お伝えしますね。
最後までお読みいただきありがとうございました、今日も一日ご安全に!
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