社会保険未加入問題、問題の平成29年まであと少し!民間工事の現場は対象?

おはようございます!ペンキ書士アダチです。

建設業の社会保険未加入対策で、作業員の現場入場規制の解釈などをめぐり、
国会議員から政府への質問が続いています。

公共工事だけでいい?民間工事は加入しなくていい?

国土交通省は2017年度以降、
特段の理由がない限り未加入作業員の現場入場を認めないとの考えを示しており、

相次ぐ質問は業界内の社会保険に対する関心の高さの表れともいえます。

国交省は「今後も分かりやすい周知に努める。」としています。

ある議員からは
「民間工事でも作業員の社会保険加入を確認できない場合には
現場入場を制限するよう求めていく方針なのか?」
との質問。

国交省が策定した「社会保険加入に関する下請指導ガイドライン」には、
遅くとも17年度以降は
適切な社会保険に加入していることが確認できない作業員について、
「元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取り扱いとすべきである」

と明記されています。

そしてガイドラインの内容が
「公共工事であるか民間工事であるかを問わない」
との見解をあらためて示したそうです。

しかし、社会保険(雇用、健康、厚生年金)は就労形態(雇用または請負)などによって
入るべき保険が異なるため、一律の判断が難しいのも実情。

建設現場の事務担当者が、作業員一人一人の入場の可否を判断するのは困難といった声も業界内には少なくありません。

ここで確認のために、社会保険の加入義務があるのか確認できる表を載せます。
自分が加入義務があるのか把握していない方はこれで確認してみてください。

社会保険未加入

最近では、加入義務のない個人事業主の方が
「元請に加入するように言われた!(;´Д`)」との声が。

資金に乏しい小規模事業者にまで加入を求めるのは少し不安を覚えます。

国も、法定福利費を明示した見積書の使用を推奨していますが、
その分工事費の方を削られたら結局今までと同じなんじゃないかと((+_+))

これらの心配が杞憂であればいいんだけど・・・

業界自体は景気は悪くなさそうなので、後はうまくお金が回ってくれれば!
いい政策お願いします!

最後に、国交省のページのリンク張っておきます。http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html

本日も最後までお読みいただきありがとうございましたm(__)m
今日も1日ご安全に(‘◇’)ゞ

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事務所代表

事務所代表

安立 啓 1979年12月5日名古屋市生まれ
特技:水泳、魚3枚おろし
趣味:釣り、温泉、DIY

20代半ばから塗装職人として10年以上働いたのち行政書士資格を取得し独立。
今では行政書士事務所代表でありながら塗装業も経営するという業界でも異色の存在。
日本一職人さんの気持ちが分かる行政書士。
スーツが苦手で、お客様のところにも平気で作業着で伺います!

自己紹介:行政書士+塗装職人=ペンキ書士

メディア実績

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2016.11.16レディオNEOの”お仕事がんばりゃ~”に「行政書士とはどんなお仕事?」というテーマで出演いたしました。

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〒452-0803 名古屋市西区大野木五丁目72番地

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