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個人同士の工事契約では忘れがちな契約書。忘れるとめんどくさいことに・・・
おはようございます!
「ペンキ職人から行政書士へ転職!現場仕事の魅力を伝えて、若者と建設業の懸け橋となる」
ペンキ書士アダチです。
前回は、「請負契約」とは何か?
ということを記事にしました。
今回は、契約の書面化についてお話しします。
個人同士の工事契約では意外と忘れがちな契約書
一戸建て住宅にお住いの方がそろそろリフォームしたいなと考え、知り合いに職人さんを紹介してもらいました。
そして口約束で工事請負契約をして、工事に取り掛かることに。
ここでストップ!
一般の契約は、書面が無くても口約束だけで契約は成立するもの。
建設工事も、口約束だけでも契約は成立するのですが、
実は建設業法で契約書の作成を義務付けられているんです。
建設工事というのは、一般のお店に売られている商品と違って、契約がなされた後に、工事という商品を提供していくもの。
つまり、契約時には何にも商品がない状態。
工事を請けた業者が途中でトンズラしたら?
注文者が、後から契約外のことを無理強いしてきたら?
ボったくってきたら?
等々、考えられるトラブルはたくさんあります。
特に建設工事は契約金額も大きく、やり直しも簡単にできるものではないため、
前もってトラブルを予防しておく必要があるのです。
知り合いだから、又は知り合いの紹介だから。
とのことで、口約束だけで工事をするのは後から話の食い違いが出てきたときにもめごとになる原因に・・・
行政書士は、トラブルを防止する予防法務のプロ。
契約時に疑問が出てきたら、いったん契約は保留にしてアダチにご相談ください!
契約を急がせる業者も怪しいかも・・・
それ以外に、契約書を作ってお客様に保管しておいてもらえば、次回のリピートに繋がる確率も高くなると思います。
作っておいて損は無し!親しき中にも契約書!
昨日は同じ士業仲間に誘われて、人生初のジャズライブに行ってきました。
今まで、ゴリゴリのハードなロックのライブはいろいろ体験してきましたが、ライブハウスで、ピアノとヴォーカルのみの生ライブを観て、大人な気分を味わってきました。
お酒と音楽の組み合わせっていいですね(^^♪
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。今日も1日ご安全に(‘◇’)ゞ
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