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そもそも建設業許可って何が根拠になってるの?

こんにちは!
職人上がりの行政書士 ペンキ書士アダチです。
「500万円以上の工事が決まりそうだから建設業許可取りたい!」
建設業許可のご依頼をいただく業者様は、このことはよくご存じです。
ただ、建設業許可って何が根拠になってるの??
そこまではあまり意識されていないのではないでしょうか?
今回はそんなところのお話をしたいと思います。
最初の見出しから答えを言ってしまいましたが、建設業許可の根拠となる法律は建設業法。
なぜ一番の首領(ドン)なのか?
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
という条文になっています。
建設業者さんの資質を高めて工事の請負体制などを整えて、業界全体をクリーンに発展させることにより、公共のお役に立ちましょう!
簡単に言うとそんな内容ですね。
建設業界全体に対してフォローしているところから、
建設業界の法律で一番の首領(ドン)
と勝手に呼ばせてもらいました(笑)
建設業界の大きな枠は建設業法で整備し、それぞれの細かい内容の整備、例えば
工事現場での安全衛生
アスベスト
建設廃棄物
電気工事
工事の品質の確保
下請保護
資格
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数え上げたらキリがないけど、これらを個別の法律で整備、規制を行うことで、建設業界全体を安全に発展させていくわけです。
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
軽微な建設工事というのが、よく言う500万円(建築一式のみ1500万円)未満の工事ですね。
大きな工事を行うには、数カ月場合によっては年単位での時間をかけ、大きなお金、たくさんの人間が動きます。
それに対して、まともに技術もお金も持っていない会社が好き勝手に工事を請け負うことができたら、工事を発注する側からしたら不安で仕方ありません。
そこで建設業者の最低限の能力が、建設業許可という制度により担保されることとなりました。
許可を取得するにあたり以下の要件をクリアすることが必須となります。
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- 建設業の経営経験
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- 建設工事の技術
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- 会社の財産、資金調達能力
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- 人間性
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それぞれの要件については、別記事で詳しくお話しております。
各ジャンルのタグごとに記事のリンクを載せましたので、そちらから気になる記事に飛んでいただきご覧ください。
コンプライアンス重視となってきたこの現代。普段の仕事でも様々な制度があるけど、その根拠となる法令が何なのか?
これまでよりも少しだけ意識するようになると、法令違反を犯すリスクも減ってくるかもしれません。
「法令違反のリスク無く会社が成長していけるように、建設業者様を徹底サポート!」
「建設業界に恩返し」
行政書士安立啓事務所のモットーです。
最後までお読みいただきありがとうございました、今日も一日ご安全に!
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