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建築物石綿含有建材調査について
こんにちは!平野です!
今回は前回のブログの続きである建築物石綿含有調査についてのお話です。
より細かい詳細をお聞きになられたい方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。
安立も来年の義務化に向けて講習会を申し込みました!
前回記事でもお話しした通り、令和5年10月1日より建築物の解体、改修、補修工事を行う際に行う事前調査を行うことができる者は基本的にこの資格の保有者に限られます。
この資格を取得するためには、講習登録規定の要件を満たした機関が主催している講習を受ける必要があります。
建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するために受ける必要がある講習会のことです。
この講習会は様々な機関が主催しており、都道府県によっても異なります。詳しくは厚生労働省のHPhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/にて確認してください。
- 特定調査者
- 一般調査者
- 一戸建て等調査者
と種類がありますが多くの人が一般調査者でよいと思われます。一戸建てだと制限が多く、一般と特定ではそこまで制限に差がないわりに特定の方が取得するための要件が複雑であるためです。
※今のところ一般と特定に差はないが、今後なにか差が生じてくることはあるかもしれません。
講習を主催している機関は異なっていますが共通していることも多くあります。
- 講習及び試験の日程
2日間もしくは3日間。
主催している団体によって日程は異なります。
上記の厚生労働省のサイトからお住いの地域の講習会を探すのがよいと思われます。
※結構埋まっている講習会も多いため早めに講習会の申し込みをした方がよいかと思います。 - 受講資格
11個の区分に分かれている。
学歴不問の場合は建築工事に関する実務経験が11年以上必要となっています。自身の学歴等によって、どの条件が該当するかが異なるため各々確認していただく必要があります。
- 費用
40,000円~50,000円。
主催している団体によって異なりますが多くはこの値段の間になっています。
※図は愛知労働局HPより引用
前回の記事でも、お伝えしましたが改めて今回でもお伝えします。
2022年4月1日より石綿有無の事前調査の結果を労働基準監督署に報告を行うことが義務付けられています。
このことは、大気汚染防止法第18条の15第2項が根拠となっています。
また、報告が義務付けられているものは右工事になりますが、事前調査自体は建築物、工作物の解体工事・改修工事を行う際には工事の規模や請負金額に関わりなく原則全ての工事に必要です。
事前調査結果の報告対象となる工事は右の写真がわかりやすいと思いますが、工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上の解体工事、請負代金が100万円以上の改修工事が該当します。
対象の工事に該当するかどうか判断に迷う場合も出てくると思いますので、今後も情報発信をしていきます。
※図は愛知労働局HPより引用
現時点(R4年11月)において、現場の中で実際に調査報告をしていないという方もいらっしゃると思います。
今後この取り締まりが厳しくなっていくことが予想されますので、早めに自社の社員の中でこの資格を持っている人を作っておくことで法令違反にならずに会社を運営していけます。
また、この講習は現時点(R4年11月)において予約が結構埋まってきているので、要確認してお早めに講習をうけることをおススメします。
安立がこの資格を取得した際には、皆様にまた報告しますね。アドバイスや代行で事前調査の結果報告なども行っていけるようしていきたいと思いますので、今後もご時間がある時にブログのチェックよろしくお願いします。
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