経営業務の管理責任者のレアパターンについて
おはようございます!ペンキ書士アダチです。
前回は、建設業許可を取得する際の要件の一つ
「経営業務の管理責任者」(経管)についてお話ししましたが、
まだ紹介しきれていない重要な部分があったのでお話していきたいと思います。
法人の役員、個人事業主以外の経験は認められないのか?
前回、経管の要件について
- 取得したい業種に対して、個人事業主もしくは法人の役員として、又はその両方を合わせて5年の経験
- 取得したい業種以外で、上記の経験が6年
と説明いたしました。
建設業許可の経管を選任する場合、大体が上記のパターンに当てはまって許可申請まで至ります。
しかし、実はこのパターン以外にも経管になることができる要件がありまして
- 取締役会設置会社で、取締役会の決議で権限の委譲を受けて、建設業の経営全般を任せられた者
- 本店以外に支店があり、そこで支店長等対外的に責任を有して、建設業の経営全般を任せられた者
- 個人事業主に次ぐ地位にあるもので、事業主が高齢・体調不良等により、事業主に代わって経営全般を行っていた者
これらを7 6年以上経験した者も経管として認められます。
これを書類で証明するのがまた至難の業でして、
また、会社の状況により用意する書類も結構違ってきたりして
窓口に4~5回相談に行ったり。
あと注意事項として、
法人の役員、個人事業主、又はその両方を足して7 6年以上の経験があると
全業種の経管になることができますが
今回紹介した特殊な要件ですと、1業種の経管しか認められません。
建設業に関する資格があって、専任技術者の方でいくつかの業種に当てはまったとしても
メインの1業種しか取得できません。
その点はご注意を!!
これらのパターンはレアなパターンであるため、
建設業許可を専門に扱っていない行政書士に依頼して断られたり
そもそもこれらの要件を知らなかったりなんてこともあるみたいです。
私は数件、これらのレアな要件で許可申請まで持って行ったことがありますが
当事務所にいらっしゃる前は、要件を満たしていないなどと言われ
何件も断られたという話も聞きました。
やはり餅は餅屋!
建設業許可は建設業専門の行政書士!
すなわちペンキ書士へご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました、今日も一日ご安全に!
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。