建設業許可要件の純資産ってなに??

500万円

こんにちは!職人上がりの行政書士 ペンキ書士アダチです。
建設業許可の相談の際によく受けるご質問の一つ
「500万円の現金がないとダメなんだよね!?」

今回は許可要件の一つ「財産要件」についてお話ししようと思います。
あなたの会社の決算書をご用意のうえご覧ください!

純資産500万円ってどこ見るの?

建設業許可の要件の一つとして「財産要件 純資産500万円以上が必要」とあります。

最近はインターネットで多くのことを調べられる時代。お客様もご自分で調べてからアダチへ相談されるということがよくあります。
普段あまり決算書に触れていないと、
「500万円以上の現金があればいいんだ!?」
と思ってしまいがちですが、実は少し違うんです。

1年間の最後の締めのときに税理士の先生が決算書というものを作成します。
その中で貸借対照表というものがあるんですが、決算日時点での会社の財産や負債などの状況を、一つの表の中にまとめたものになります。

純資産

  • 「資産」の部が現金・預金、車、機械、プラスになる権利などなど・・・
  • 「負債」の部が借入金、一時預かってそのうちどこかに支払う預り金、カードで購入して未払のお金などなど・・・
  • 「純資産」の部が資本金、これまでの利益の積立などなど・・・

許可要件の純資産500万円以上というのは、貸借対照表のこの赤丸で囲ってある部分が500万円以上あるということなのです。
現金500万円とは違うんです。

設立3期終了 資本金300万円の会社の場合
税金を支払った後の利益が毎年100万円。
この利益は純資産の中の繰越利益剰余金へ。
100万円×3期=300万円
これに資本金300万円と合わせると、
純資産合計600万円

この会社は許可取得のための財産要件を満たしていますね!?

ではもう一つ例として、

設立5期終了 資本金500万円の会社の場合
設立5期が過ぎた状況で、繰越利益剰余金が△400万円。
△はマイナスという意味です。
純資産の合計は資本金500万円-400万円=100万円

こうなると一般建設業許可の要件純資産500万円は満たしていません・・・

純資産解説

しかし諦めないで!
 一般許可の場合は500万円の純資産が無くても、500万円以上の資金を調達する能力があれば許可要件は満たされます。 

資金を調達する能力とは??

直近の決算書の純資産で500万円以上なくても、現金で500万円以上を調達する能力があれば許可要件はクリアとなります。

  • もうすぐ大きな工事の入金があって500万円超えそう OK!
  • 金融機関等から借り入れ OK!

許可が必要な500万円以上の工事を行うにあたり、最低限このくらいの資金は持っていなさいよ!
そのような意図から定められた基準ですね。

この基準は新規許可申請の際に判断されるものです。
新規許可後の年度終了届の際にこの基準を下回っても不許可となるわけではないのでご安心を。

また、許可を受けてから5年間継続して営業した実績を有する者は、この500万円要件なしで財産要件はクリアとなります。(特定許可のぞく)

いかがだったでしょうか!?
純資産という言葉、現金とはまた違うものだと分かっていただけましたでしょうか?
金融機関から融資を受ける際や、会社の株式の価値を計るにも大事なポイントとなってきますので、ぜひ覚えておいてください。

最後までお読みいただきありがとうございました、今日も一日ご安全に!

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事務所代表

事務所代表

安立 啓 1979年12月5日名古屋市生まれ
特技:水泳、魚3枚おろし
趣味:釣り、温泉、DIY

20代半ばから塗装職人として10年以上働いたのち行政書士資格を取得し独立。
今では行政書士事務所代表でありながら塗装業も経営するという業界でも異色の存在。
日本一職人さんの気持ちが分かる行政書士。
スーツが苦手で、お客様のところにも平気で作業着で伺います!

自己紹介:行政書士+塗装職人=ペンキ書士

メディア実績

メディア実績

2016.11.16レディオNEOの”お仕事がんばりゃ~”に「行政書士とはどんなお仕事?」というテーマで出演いたしました。

事務所所在地

〒452-0803 名古屋市西区大野木五丁目72番地

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